重要🇻🇳Vietnam·Regulation対応期限 〜7/31
最低賃金を2026年7月から全国平均6.0%引き上げ、閣議決定
現地に生産・物流拠点を持つ日系企業は人件費が即時に増加。就業規則・雇用契約・下期予算への反映と、社会保険料の再計算が必要になる。
製造物流経営者駐在員·政府発表·4日前
労働契約・社会保険・労働組合の三点が骨格。最低賃金は地域区分(Region I〜IV)ごとに毎年見直され、賃金テーブル全体に波及する。解雇規制は厳格で、退職合意の実務が発達している。
契約は有期(36か月以内)と無期の2本立てで、有期の更新は原則1回まで。以降は無期に転換される。試用期間は職種により最長180日(管理職等)だが、一般職は30〜60日が通例。
就業規則は10人以上の企業で登録義務。懲戒解雇は就業規則に根拠が必要なため、進出初期に整備しておくことが後のトラブル防止になる。
社会保険・医療保険・失業保険の合計で会社負担は給与の21%超(料率は改定されるため要確認)。算定基礎の上限変更が負担額に効くので、最低賃金改定とセットで試算する。
テト(旧正月)賞与は法定ではないが1か月分が事実上の相場。年次有給は12日+勤続加算。
一方的解雇の要件は厳しく、実務では合意退職(経済的補償を伴う)が主流。人員整理には労働局への手続きが必要になる。組合(VGCL系)との関係構築も安定運営の要。
個別案件の判断は、現地の専門家(法務・税務・労務)と当局の一次情報で必ず確認してください。
現地に生産・物流拠点を持つ日系企業は人件費が即時に増加。就業規則・雇用契約・下期予算への反映と、社会保険料の再計算が必要になる。
算定基礎の変更で会社負担が変動する可能性。給与体系と合わせた影響試算が必要。
ベトナム国内で取得した個人データの国外移転に影響評価書の提出が必要に。日本本社へのデータ連携フローの点検が急務。