重要🇻🇳Vietnam·Regulation対応期限 〜7/31
最低賃金を2026年7月から全国平均6.0%引き上げ、閣議決定
現地に生産・物流拠点を持つ日系企業は人件費が即時に増加。就業規則・雇用契約・下期予算への反映と、社会保険料の再計算が必要になる。
製造物流経営者駐在員·政府発表·4日前
ベトナムへの進出形態は、駐在員事務所・現地法人(LLC/JSC)・既存企業への出資が主な選択肢。製造業はライセンスと工業団地の選定、サービス業はWTOコミットメントに基づく外資規制の確認が出発点になる。
情報収集・連絡拠点なら駐在員事務所(営業活動は不可)。売上を立てるなら現地法人が基本形。100%外資が認められる業種が多い一方、物流・広告・不動産などは出資比率や追加条件が付く場合がある。
設立は投資登録証明書(IRC)→企業登録証明書(ERC)の二段階。製造業は環境・消防など許認可が加わり、実務では3〜6か月を見込むことが多い。
北部(ハノイ/ハイフォン)は中国系サプライチェーンとの接続、南部(ホーチミン周辺)は消費市場と既存日系集積が強み。工業団地はインフラ・人材確保・賃料が団地ごとに大きく異なるため、複数比較が必須。
近年は主要団地の用地逼迫が進んでおり、候補地の確保は計画の早い段階で動く必要がある。
業種ごとの外資条件はWTOコミットメントと国内法(投資法・専門法)の両方を確認する。リストにない業種は当局判断になる場合があり、事前照会が有効。
個別案件の判断は、現地の専門家(法務・税務・労務)と当局の一次情報で必ず確認してください。
現地に生産・物流拠点を持つ日系企業は人件費が即時に増加。就業規則・雇用契約・下期予算への反映と、社会保険料の再計算が必要になる。
算定基礎の変更で会社負担が変動する可能性。給与体系と合わせた影響試算が必要。
ベトナム国内で取得した個人データの国外移転に影響評価書の提出が必要に。日本本社へのデータ連携フローの点検が急務。