重要🇻🇳Vietnam·Regulation対応期限 〜7/31
最低賃金を2026年7月から全国平均6.0%引き上げ、閣議決定
現地に生産・物流拠点を持つ日系企業は人件費が即時に増加。就業規則・雇用契約・下期予算への反映と、社会保険料の再計算が必要になる。
製造物流経営者駐在員·政府発表·4日前
法人税(CIT)は標準20%。優遇税制が厚い一方、移転価格文書化・関連者取引の申告義務など執行は年々厳格化している。会計はベトナム会計基準(VAS)が基本で、外資企業は監査が必須。
CIT20%に加え、VAT(標準10%、時限的な軽減措置あり)、個人所得税(累進5〜35%)、外国契約者税(FCT)が実務の主戦場。FCTは日本本社への支払(ロイヤルティ・サービス料)に広くかかるため、契約設計段階で織り込む。
投資優遇(工業団地・ハイテク・大型投資)はCITの免税・半減が中心。適用要件と優遇期間の起算は投資証明書ベースで確認する。
関連者取引はローカルファイル等の同時文書化が義務(免除基準あり)。ロイヤルティや本社経費の付け替えは調査で最も狙われやすい論点。
税務調査は数年分まとめて遡及されるのが通例で、延滞利息・罰金が積み上がりやすい。四半期ごとの自主点検が実務的な防衛策。
個別案件の判断は、現地の専門家(法務・税務・労務)と当局の一次情報で必ず確認してください。
現地に生産・物流拠点を持つ日系企業は人件費が即時に増加。就業規則・雇用契約・下期予算への反映と、社会保険料の再計算が必要になる。
算定基礎の変更で会社負担が変動する可能性。給与体系と合わせた影響試算が必要。
ベトナム国内で取得した個人データの国外移転に影響評価書の提出が必要に。日本本社へのデータ連携フローの点検が急務。